IT保守契約と印紙税について
来年3月に今の会社を65才で退職します。今まで会社のシステム関係の仕事をしていたので、退職後は今務めている会社からシステム保守とシステムに関するアドバイザリー契約を結び個人的に仕事をするよていです。
金額は月額330,000円とし3年間結ぶ予定です。この場合印紙税は月額×36か月の総金額にかかるのでしょうか?
2号文書、7号文書によっても印紙税が変わると聞きました。また、これは委任契約と考えて印紙不要にならないのでしょうか。
契約に関することは全くの素人ですので宜しくお願いいたします。
税理士の回答
実際の契約書の書式を確認していませんので、ある程度の経験値からお答えさせて頂きます。
「会社からシステム保守とシステムに関するアドバイザリー契約を結び個人的に仕事をする」この場合には請負に関する契約書として印紙税法における2号文書に該当します。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事の請けて、相手方がそれに報酬を支払うことを約することによって成立する契約です。商品の製造など有形的な成果物に限らず、形に残らない無形的な役務提供のサービスも含まれます。SEのシステムの保守運用業務も対象となります。
ご相談は委託者が自社の業務の一部を外部に委託する際に、受託者との間で締結する契約として、業務内容や対価の支払方法、期日などの諸条件を記載した業務委託契約書と判断されます。
記載金額については「金額は月額330,000円とし3年間結ぶ予定です。この場合印紙税は月額×36か月の総金額にかかるのでしょうか」のお考えのとおりです。
月単位などで契約金額を定めている契約書(国税庁ホームページより)月単位などで定めている契約書で、契約期間の記載があるものは、その金額に契約期間の月数などを乗じて計算した金額が記載金額となります。(契約期間の記載がないものは、契約金額の計算ができませんから、記載金額はないものとされます。 契約期間の更新の定めがあるものについては、更新前の期間のみで計算することになります。)
なお、契約書のひな型を税務署に持参してご相談頂ければ、多少時間がかかりますが詳しく回答いただけると思われます。
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。現在契約書を作成中ですので一度税務署に相談してみます。
本投稿は、2022年11月21日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。