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農業生産法人の棚卸について

個人の農業所得の計算にあたり、農産物や未収穫農産物、肥料・農薬などの棚卸しに関しては、毎年同程度の規模で作付や繰り越す場合は、棚卸しを省略しても差し支えないとなっていると思います。

法人で農作物を作っている場合でも、同じように省略することが可能でしょうか?

税理士の回答

このような簡便的な処理については、
法人税法のルールでも同様に認められております。
(その他合理的な方法の1つに含まれると解されます)
どうか宜しくお願いします。
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法人税法基本通達
(棚卸しの手続)
5-4-1 棚卸資産については各事業年度終了の時において実地棚卸しをしなければならないのであるが、法人が、その業種、業態及び棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法により当該事業年度終了の時における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(昭55年直法2-15「八」により追加)

ありがとうございます。参考に致します。

本投稿は、2015年05月12日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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