コンサルティング契約書の印紙について
コンサルティング契約はその内容(成果物の提出の要否)によって準委任契約か請負契約かに該当するかと思います。今回、契約書本文において、必要に応じて別途協議の上、報告書等の提出を求める旨を定めた場合、この契約書は成果物の提出が必要であり、仕事の完成に対して報酬が発生するとして請負契約に該当するのでしょうか?それとも、あくまでも別途協議の上としており、必ずしも成果物の提出が必要とは限らないことから、この契約書自体は準委任契約に該当するのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
ここの書類を見てみないと判断しづらいです。いちばん確実なのは、税務署の印紙税担当に電話予約して、見てもらうのが確実です。
回答になっていない。回答ですいません。
ご回答ありがとうございます。別途協議の上にしており、契約書とは別で業務仕様書を作成し、そこで成果物の提出を定めています。なお、委託業務に関しても、契約書では詳細に定めることをせず、業務仕様書に記載の通りと定めるにとどめ、仕様書で委託業務についても定めています。仕様書と契約書を一体として捉え、印紙を貼るべきでしょうか。

西野和志
おそらくという答え方ですいませんが、印紙を貼る必要があるだろうと考えます。
ご回答ありがとうございます。国税サイドにも確認してみます。
本投稿は、2022年12月08日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。