合同会社の社員の退社に伴うことについてのご相談
これまで合同会社を数名の社員で立ち上げて運営しておりました。
今度、そのうちの1名が経営から外れ、従業員として雇用する形で会社を運営したいと考えております。
なお、年度途中で経営から外れる社員を総社員の同意のもと退社とし、従業員で再雇用する形を想定しております。
上記の下、いくつか不明点があったためご相談をさせていただきたく存じます。なお、税理士の先生のご担当範囲外の内容がございましたら申し訳ございません。
①退社に伴い、その社員の出資金をとある社員に渡す(有償)予定です。現在の会社の資産に応じて譲渡額は変わると認識しておりますが、こちらの計算は税理士の先生に必ずご依頼したないといけないものでしょうか(法律の規定などございますでしょうか)?
②上記の計算後、実際の金銭のやり取りは個人間で行い、会社としては登記簿の変更登録のみで、税務処理などは特にない認識でよろしいでしょうか?(譲渡額が初期出資額よりも高額などの場合における、個人の所得税の計算のみでしょうか?)
③社員でしたので役員報酬の形で、毎月固定給を支払っておりました。退社となり、従業員という形で再雇用を行いますので、基本給に加えて残業代や賞与(業績が良ければ)もしっかりと支払う予定です。
年度途中で社員(役員)から従業員に変更となった場合に、税理上として何か注意しておくべき点などございますでしょうか。
税理士の回答
①税理士等の専門家が計算しなければいけないという法令上の規定はありません。ご自身で計算できるのであればそれで構いません。
②登記については専門である司法書士にご相談ください。
法人は当期の確定申告書の別表二が変わります。
時価譲渡であれば、譲渡人が分離課税の譲渡所得の申告をするだけです。
③定款の定めを見ないと社員の退社に対する規定がわりませんが、一般的には社員総会で決議し議事録を残しておく形になると思います。
更に、従業員であれば雇用契約になりますので雇用契約書を取り交わすことになろうかと思いますが、こちらは税務上の問題ではな労働法規上の問題です。
要するに、社員が退社することについて定款の定めに従った手続きがされており、従業員として雇用することについて労働法規上の手続きが具備されていれば、税務上で問題にされることはないということです。
本投稿は、2022年12月12日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







