中退共について
法人経営をしています。従業員対象の中退共に加入しようと思います。掛け方によって福利厚生費などではなく、積立扱いになることはありますでしょうか。
税理士の回答
寺尾諭
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)として全額が非課税扱いとなります。
本投稿は、2017年10月17日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
法人経営をしています。従業員対象の中退共に加入しようと思います。掛け方によって福利厚生費などではなく、積立扱いになることはありますでしょうか。
寺尾諭
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)として全額が非課税扱いとなります。
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