中退共について
法人経営をしています。従業員対象の中退共に加入しようと思います。掛け方によって福利厚生費などではなく、積立扱いになることはありますでしょうか。
税理士の回答

寺尾諭
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)として全額が非課税扱いとなります。
本投稿は、2017年10月17日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
法人経営をしています。従業員対象の中退共に加入しようと思います。掛け方によって福利厚生費などではなく、積立扱いになることはありますでしょうか。
寺尾諭
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)として全額が非課税扱いとなります。
本投稿は、2017年10月17日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
竹中公剛税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
出澤信男税理士事務所
北摂マルニー税理士事務所
猿渡哲税理士事務所
税理士事務所HRT
柴田博壽税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
IT企業・システムエンジニア特化型会計事務所 ハルサク会計
税理士柳元剛事務所
唐澤会計事務所
Vmaster税理士事務所
中田裕二税理士事務所
川島真税理士事務所
後藤隆一税理士事務所
土師弘之税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
西野和志税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所