[経理・決算]棚卸について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 棚卸について

棚卸について

ハンドメイド品を販売しております。
使いかけの材料について、少額であれば棚卸に含めなくて良いとの回答をよくみかけます。
私が使う物は仕入が数百円のものが殆どで、液体の物など数えにくい物です。
ほぼ開封済みになるので、含めないとすると、未使用在庫がない場合の期末棚卸は0になってしまいます。

100円の物でも、自分で基準を決めて半分以下なら含めない、以上なら50円等と出来る範囲で数えなくてはいけないのでしょうか?

また、消耗品として計上している物も数百円でも容量が多く消費に数年かかる様な物は使いかけでも棚卸はしなくてはいけませんでしょうか?

税理士の回答

使いかけの材料について、少額であれば棚卸に含めなくて良いとの回答をよくみかけます。


いいえ、しれのついては、少額から棚卸します。
消耗品は、そのようなことが入れるかと存じます。

私が使う物は仕入が数百円のものが殆どで、液体の物など数えにくい物です。


それでも棚卸をします。

ほぼ開封済みになるので、含めないとすると、未使用在庫がない場合の期末棚卸は0になってしまいます。


使用分もします。




100円の物でも、自分で基準を決めて半分以下なら含めない、以上なら50円等と出来る範囲で数えなくてはいけないのでしょうか?


いいえ、すべて行います。

また、消耗品として計上している物も数百円でも容量が多く消費に数年かかる様な物は使いかけでも棚卸はしなくてはいけませんでしょうか?


上記記載。する場合は、貯蔵品です。

本投稿は、2023年01月13日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,851
直近30日 相談数
800
直近30日 税理士回答数
1,605