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[問8 期限切れ欠損金額の算定方法]について

[問8 期限切れ欠損金額の算定方法]について

お世話になります。
初めて質問させていただきます。

会社の解散を考えています。
会社は、役員借入金の債務がありますが、他にはありません。

タイトルの資料についての質問と、これに関連する質問です。
申し上げる必要も無いと思いますが、/nta.go.jp 内にありました資料です。

問に対する答えの欄で、期限切れ欠損金額は、別表五(一)①31欄の金額から
今期の欠損金を引いた額と、前半の説明で記載され、こちらはわかりました。
後半の説明で、今期の所得金額までが損金となるということが記載されています。
こちらが、よくわかりません。
なお、期限切れ欠損金を使わないと、役員借入金が残ってしまうという状況です。

1. この場合、前半の額がいくら多くても、清算年度に赤字決算となれば、
  この期限切れ欠損金額が、全く使えないということになるのでしょうか。
2. この後半の制約は、どういう意味合いがあるのでしょうか。
3. またこの場合、債務免除益が発生してしまうということでしょうか。
  これに対する税額はどのようになるのでしょうか。

解散・清算は、通常、all”0”となるような記事は、よく見かけていましたので、
安心していたのですが、もし、この通りとすると、どのようになっていくのか、
よくわかりません。ご助言いただけるようなことがありましたらお願いします。

よろしくお願い致します。


税理士の回答

後半の説明で、今期の所得金額までが損金となるということが記載されています。
こちらが、よくわかりません。

→期限切れ欠損金を使えるのは、期限内の青色欠損金を控除した後の所得金額が限度です。ということです。
例えば、期限切れ欠損金100、期限内欠損金50、残余財産確定事業年度(当期)の控除前所得100とした場合、当期の期限内欠損金控除後の所得金額は100-50=50、この残った控除後の所得に対して使える期限切れ欠損金は100の内50で残りの期限切れ欠損金は切り捨てられ、当期の所得は50-50=0ですよ、ということです。
具体的な数字を見ないとわかりませんか、債務超過の会社で役員借入金の債務免除をしないと清算ができない場合、債務免除益を加えた所得金額について期限切れ欠損金を使わないと清算ができないケースは多いです。
平成22年度税制改正前は債務免除益等で残余財産確定事業年度に多額の所得が発生し期限切れ欠損金を使わないと清算できないという問題があったため、これを是正するために改正されたものです。

本投稿は、2023年01月18日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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