法人の売上を社長個人が使うと・・・
株式会社を設立したばかりでわからないことがあるので質問させていただきます。
法人の売上の一部が現在個人の口座に振り込まれており、それを社長個人(当方)が引き落として生活費で建て替えをしているのですが、この場合役員報酬分を除く引き落とし額は役員借入金という認識で合っていますでしょうか?
また、通常このように法人の売上から個人的な目的で引き落としすることは税法上良くないことでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人的な見解となります。
生活費は役員報酬から賄うものなので、法人は損金不算入の役員給与、役員個人は給与所得課税とされる可能性があります。
同族会社のご質問のような行為は、上記のように役員貸付金を否認される可能性がありますので税法上良くはありません。
ありがとうございます。
損金できないということは経費にもできず、また給与所得とのことですので、年末調整で賄えない分は別途確定申告が必要ということでしょうか?
もう一つ質問ですが、給与所得は年間受給額に関わらず確定申告が必要となりますか?
お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。
損金にならないというのは税務上の処理で、会計上の経費(費用)にはなります。
年末調整のときに給与所得に含めなければ確定申告が必要です。
確定申告が必要なケースは以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
いずれにしましても、同族会社が法人の資金を役員個人が私的に使うことは税務調査時に厳しく見られます。
ご丁寧にありがとうございます。
税務調査時に厳しく見られるというのは追徴課税や重加算税などの処分があるということでしょうか?
損金にならない支出を損金にしていれば当然追徴されます。
重加算税は余程悪質なものでなければ通常はありません。
いずれにしましても税務署が判断することです。
当初のご質問でいえば、法人が役貸付金処理をしていても実態が役員給与と認定されれば、法人はそもそも損金にしていないのでこれを理由に追徴はありませんが、役員個人は所得税追徴、法人は源泉徴収義務違反で是正指導といったところでしょう。最終的には税務署が判断することですが。
大変わかりやすくご丁寧な解説をいただき誠に有難うございます。自分の過ちを認め、いかなる処分も受け入れようと思います。本当にありがとうございます。
本投稿は、2023年02月05日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。