洗面台購入費用は経費?固定資産?どちらでしょうか。
内装工事の勘定科目と洗面台について
個人事業主です。
開業前に内装工事を行いました。
下記の点について分からないので、教えてください。
洗面台は自分で探して購入し、工事業者に引き渡し取り付けてもらいました。この洗面台購入費用は開業費ではなく、固定資産として減価償却するのでしょうか。
また購入時の送料は開業費に含めるのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
洗面台は自分で探して購入し、工事業者に引き渡し取り付けてもらいました。この洗面台購入費用は開業費ではなく、固定資産として減価償却するのでしょうか。
→購入費用+取付工事費が10万円以上であれば固定(減価償却)資産です。
また購入時の送料は開業費に含めるのでしょうか。
→上記により固定資産になるのであれば、取得に付随した費用として固定資産の取得価額に含めます。
ご回答ありがとうございます。
洗面台と取付費では10万以下ですが、一緒に行った他の内装工事の総額は10万を超えています。
仕訳についてですが、この洗面台の支払いは工事会社ではないので工事費とは別に、この洗面台のみで固定資産として登録するのでしょうか?
洗面台+取付費+送料の合計が10万円未満(以下ではありません)であれば、消耗品費とすることができます。
何度もご回答いただき、ありがとうございます。
なかなか理解できず申し訳ありません。
追加で質問させてください。
洗面台+取付費+送料の合計が10万円未満で消耗品費にしてよいのであれば、洗面台費用を開業費に含んでも大丈夫でしょうか?
工事代金は同時に行った他の内装工事と一緒に固定資産登録し、洗面台と送料は開業費に含めますか?
お忙しい中ありがとうございます。
消耗品費にできるものであってもその支出が固定資産であれば開業費にはできません。
消耗品費にしないのであれば固定資産とし減価償却をします。
なお、他の内装工事も固定資産であって開業費にはなりません。
ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。
洗面台を開業費に含んでしまっていたので消耗品費に直します。
本投稿は、2023年02月05日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。