簡易課税のみなし仕入率について
小売業です。
店舗で販売しているものについては第2種事業(みなし仕入れ率80%)で会計処理をしています。
同じ店舗内で飲食物も販売しています、持ち帰りでなくその場で食べれる状態です、飲食される方がおります。
こちらは同じ会計処理でもいいのでしょうか。
同じく店舗内で催事イベントを行うことがあります。こちらは入場料、参加費をいただく場合があります。
この場合の売り上げは第2種事業とは異なるのでしょうか。
会計ソフトは弥生会計を利用しています。
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
店内飲食は飲食店業で第4種、イベント運営はサービス業で第5種になります。
原則は各事業ごとのみなし仕入率で仕入税額控除を計算をしますが、特例として複数の事業のうちの1つの課税売上高の割合が全体の課税売上高に対して75%以上の場合は、その75%以上の事業のみなし仕入率のみで仕入税額控除を計算することができます。
詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
ありがとうございます。
それぞれの売上は4種、5種で会計処理します。
4種、5種分を合わせても20%ない計算ですので、仕入れ控除計算は2種で行いたいと思います。
(弥生会計なので自動で計算してくれるとおもいますので)
本投稿は、2023年02月25日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。