損金扱いでの役員報酬変更
合同会社の役員報酬を損金扱いで変更できる支払い時期についてお教えください。
3月末決算の合同会社で、これまで役員報酬はゼロですが、次の期から役員報酬を変更することを計画しています。
6月10日頃に社員総会を開催して役員報酬変更を決める予定ですが、6月末から支払い、7月末から支払いのどちらでも損金扱いにできるのでしょうか。
6月末から支払った場合は、来年の5月末まで同額でなければいけないのでしょうか。来年4月に社員総会で決めれば、来年4月から金額の変更は可能でしょうか。
昨年会社を設立して、初めてのことなのでよくわからなくて申し訳ありません。お教え願います。
税理士の回答
役員報酬の改定は社員総会決議が必要なので、社員総会決議前に支払い手続きを進めると経費(損金)否認される可能性が高いです。ですので、必ず社員総会決議後にして下さい。臨時総会でも大丈夫なので、4月に臨時総会を開催し、議事録を作成して押印しておいて下さい。臨時総会決議で役員報酬の4月からの変更を決議しておけば、総会後の日付で支払われるのであれば、4月から変更することができます。ただし、税法上は事前に税務署に届出がない限り、1年間は報酬を変えられませんのでご注意下さい。したがって、今年6月の定時総会で決議した役員報酬変更を来年4月に臨時総会で更に変更しても、会社法上は問題ないですが、税法上は2ヶ月ないし3ヶ月間は、旧報酬を増額した分は損金になりません。損金にしたければ、6月の定時総会で4月以降の増額を決議して、事前確定届出給与の届出を提出しておいて下さい。
丁寧に説明いただき、ありがとうございました。大変よく分かりました。
いただいたアドバイス通り対応いたします。
本投稿は、2023年03月11日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。