定期同額給与について
3月締めの法人です。
役員の給与を定期同額給与にて支給しています。
来期2023年4-5月の給与を2022年度の給与と同額を支給し
期開始から3か月以内の2023年6月から変更しても、2023年4月から定期同額給与として
経費算入が可能という認識で合っていますか。
例えば
2022年度役員報酬20万/月
2023年4-5月役員報酬20万/月
2023年6月~株主総会決定のうえ役員報酬25万/月
→2023年4月~2024年3月の役員支払給与290万を定期同額給与として経費算入
よろしくお願いします。
税理士の回答
2023年4月~2024年3月が4~5月が20万円、6~3月が25万円となるため事業年度を通じて同額ではないため定期同額給与に該当せず損金不算入になるのではないかとのご懸念かと思いますが、事業年度開始日から3月以内の改定で、改定の直前月まで前事業年度から継続して毎月同額を支給しますので2023年4月~2024年3月の事業年度は290万円が損金算入となります。
(法人税法施行令69条1項1号イ)
ご丁寧にありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2023年03月15日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。