海外企業からの利益配分をもらう場合の経理計上はどうなりますか
海外企業と業務提携して仕事をしております。年に1度利益分配されるように契約しているのですが、その時はどのような仕訳をしたらよいでしょうか。ちなみに海外からの分配ですので、税金などは引かれないようです。
また、計上にあたりその内訳が記載されている計算書等が決算には必要になりますか?
海外企業との取引は初めての為、わからないので教えて下さい。
税理士の回答
事業体を会社、法人形態にして、株や出資という形で参加している場合には、原則、利益の分配は配当ということになり、勘定科目、受取配当金、にて受け入れるのだと思います。
そうではなくて、それ以外の契約で事業資金を預けて、何らかの利益分配金を得た、ということだと、本来の事業であれば売上、本来の事業でなければ雑収入、などの勘定科目で受け入れます。
会社の場合でも、個人の場合でも、その利益配分の基礎資料までは、申告と一緒に税務署には提出しません。ただ、税理士に決算申告を依頼する場合には、記帳決算をするための基礎資料として渡す必要はあると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
詳しく丁寧な回答、感謝致します。
少額ですが出資金を出している為、受取配当金として計上したいと思います。
海外からの受取配当金は、税金はかからないという認識でよろしいでしょうか?
一般論では、利子や配当などの投資所得については、日本もそうですが、海外に支払う場合に、源泉徴収課税はあります。
源泉徴収された外国税額は、日本で法人税の申告の際に、外国税額控除で、日本で納税する法人税等から控除して、二重課税にならないような仕組みがあります。
ご返答頂き、ありがとうございます。決算申告の際は、受取の際に税金が引かれているか確認した上で書類作成したいと思います。
本投稿は、2017年11月25日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。