適格請求書 10%のみ建設業のフォーマット
個人の課税事業主(簡易課税)です。
昨年、登録番号を取得しました。
建設業、請求は10%のみです。
元請に発行する適格請求書について
今までの請求書(保存方式)に【登録番号】と、
消費税の欄に【税率10%】と追記すればいいだけでしょうか?
また簡易課税の間は、下請けからの請求書は従来通りの請求書を受け取ればよいのでしょうか?
税理士の回答
今までの請求書がどのような請求書なのかわかりませんが、基本的に区分記載請求書に登録番号と税率を追加して明記するだけです。
国税庁が資料を公開していますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
また簡易課税の間は、下請けからの請求書は従来通りの請求書を受け取ればよいのでしょうか?
→簡易課税制度を選択している間はみなし仕入率で仕入税額控除を計算しますので、相手方から受け取る請求書が適格請求書でなくても事実上問題になりませんから、その通りです。
ご回答ありがとうございます。
国税庁の資料も確認致しました!
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月25日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。