A会社とB会社の給与の支払関係について
A会社とB会社、それぞれに従業員がいます。
通常の給与の支払はA社、B社それぞれに所属する従業員に支給しています。
今、悩んでいるのは年1回のイベントがあり、そのイベントが終わり次第、
賞与として従業員に支給しています。
A社がメインでイベントをする場合とB社がメインでイベントをする場合、
A社、B社が共同でイベントをする場合と3パターンあります。
通常は上記3パターンのいずれであっても賞与の支給はA社、B社それぞれ
所属している従業員に賞与を支給しているのですが仮にA社がメインのイベントの
場合、B社の従業員がA社のヘルプとして業務を行なうのですが、この場合、
本来はA社がメインなのでA社所属従業員には通常で賞与を支給し、B社従業員に
ついてはB社の賞与ではなくA社からの報酬として支払う方が良いのかが、
ふとした疑問が出てきました。
従業員についてはA社からの賞与でもB社からの賞与でも、その時が賞与の時期と
いうことであれば特段気にはならないのですが、役員の場合が少し気になります。
役員は基本的に賞与は出さないのですがイベントの状況によっては役員にも協力
してもらう時もあります。A社メインでイベントを行った時にB社の役員がヘルプ
となってもB社は事前確定届出を出していないので賞与を出せずにいます。
これをA社から報酬としてB社役員に支給しても問題ないでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

この場合、
本来はA社がメインなのでA社所属従業員には通常で賞与を支給し、B社従業員についてはB社の賞与ではなくA社からの報酬として支払う方が良いのかが、 ふとした疑問が出てきました。
良い疑問です。
B社の社員の賞与については、B社で支払う。その金額は、B社からA社に請求をする。
従業員についてはA社からの賞与でもB社からの賞与でも、その時が賞与の時期と いうことであれば特段気にはならないのですが、役員の場合が少し気になります。
役員の場合には定期同額給与を気にしないのなら、上記記載。
役員は基本的に賞与は出さないのですがイベントの状況によっては役員にも協力 してもらう時もあります。A社メインでイベントを行った時にB社の役員がヘルプ となってもB社は事前確定届出を出していないので賞与を出せずにいます。
役員については、上記場合には、出さないことを納得させることです。
定期同額があるので・・・。
これをA社から報酬としてB社役員に支給しても問題ないでしょうか?
問題ありです。
定期同額の届出をB社も出しておき、出すか出さないかは、その時に決める。
役員とはそういうものです。
本投稿は、2023年03月31日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。