権利金の償却について
今まで経理職員として働いており、最近になり新しい会社の経理職員として
就職しました。
会社の決算書を見ていると保証金(資産計上)があったのと金額もそこそこ
のものがありました。内訳書には1社に対するものだったので契約書を確認すると
権利金となっていました。
実際、借りている土地に当社の建物が建っているので権利金で間違いないと
思います。社長に確認したら敷金のようなものと思っていたらしいのですが
事実、返還はされないもののようです。
質問内容は以下のとおりです。
本来、権利金を支払った年度から償却していくものとは思うのですが、
ほったらかしにしてても無意味に資産に残ったままになるので今年から
権利金償却を行っても問題はないでしょうか?(建物の耐用年数の10分の7で)
税理士の回答

土師弘之
建物が自社のものであれば、土地を借りる権利すなわち「借地権」に相当するものだと想定されます。「借地権」でいいのかどうかは土地賃貸契約書をよく確認する必要があると思われます。
「借地権」であれば土地と同じ取り扱いをしますので、権利金償却などの償却は出来ません。
ご回答ありがとうございます。
すいません。知識不足で…。
契約書上は権利金と表記されていました。
ちなみに権利金を払ったという事で資産計上しているので、本来は保証金とするのではなく
決算書上は土地として明記しておくべきなのでしょうか?もしくは借地権として計上すべき
でしょうか?
あと、その土地を返す事となった場合の仕訳を教えて頂きたいです。
勘定科目? / 土地or借地権(権利金) 1,000万円
土地返還時の相手科目が思いつきません。損益勘定を使用すると1,000万もの損金が発生する事に
なるので現実的ではないように思います。
それと知識として教えて頂きたいのですが相手側の処理としては返還しないというので
あれば雑収入として処理しているのでしょうか?
現預金 / 雑収入(権利金) 1,000万と処理しているのでしょうか?

土師弘之
借地契約を締結して土地を借りる際には、地主に対して「権利金」を支払うのが一般的ですが、この「権利金」とは、借地権(地上権または賃借権)を設定することの対価として、借地権者(借りる側)から地主(貸す側)に対して支払われる金銭を意味します。つまり「借地権」です、土地代金の一部と認識します。よって、勘定科目は「借地権」です。
したがって、土地を返還することとなった場合には、地主に建物及び借地権を時価で買い取らせることになります。
つまり、権利金を設定した場合には、単なる「賃貸借契約」ではないこととなります。契約書をよく読んでいただく必要があるのですが、土地の返還時に「建物や借地権」をどうするか(買い取るか)記載してあるのではないでしょうか。
そのような記載がなければ「借地借家法」に基づき処理することになります。
なお、権利金を収受した場合には、地主側は土地の一部を譲渡(売却)したことになりますので、不動産売却収入として計上しているはずです。
詳しいご説明ありがとうございました!
大変勉強になりました!
本投稿は、2023年04月10日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。