配当金の源泉所得税の個別法の期間について
配当金の源泉所得税の個別法の期間について教えてください。
持ち株会で配当があったときだけに追加で購入しているのですが、その場合の個別法の所有期間は正確に言うと11ケ月と何日かなのですが、一か月に満たない場合切り上げと本に書いてあったので、12ケ月となるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
配当金は会社により、取締役会の決議だったり、株主総会の決議だったりします。
1つの例として3月決算法人で、配当金は株主総会の決議の会社を考えてみます。
良くあるパターンは3月31日を基準日として、その日の株主に対し株数に応じた配当を6月15日などと定時株主総会の日に決議し、支払いはその翌日というパターンが多いかと思います。中間配当する会社は9月30日を基準日にして途中で配当しますが、切り上げで12ヶ月と想定しているようですから、中間配当はしない会社を考えます。
配当金で株式の買い増しをするようですから、その買い増しは6月になるかと思います。
次の配当は、翌年の3月31日ならば、6月~翌年3月は、1ヶ月未満を繰り上げても11ヶ月にはなりません。
本投稿は、2023年04月13日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。