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動画編集に関わる前受金の返金証憑について

2022年に動画編集の委託を受け、2022年中に2022~25年までの契約期間の費用をクライアントに全額前払してもらいました。
今年になり、支払った一部(未着手分)を返金してほしいとのこと。

返金した旨文書として残しておきたいのですが、返金通知書やマイナスの請求書を相手方に発行するのみで良いのでしょうか。
受領印の必要な返金伝票なども発行する必要はありますか。

税理士の回答

 銀行振込であれば、支払の記録が残るので、おっしゃる通り、マイナスの請求書や返金通知書を発行してその控えを残しておけば、税務上問題はないものと思います。

 現金で支払った場合は、相手方から領収書をもらう必要があります。

本投稿は、2023年04月18日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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