開業資金300万を妻の口座から支払う場合、贈与税の対象になるのか
夫がフランチャイズオーナーとして個人事業主で開業をすることになりました。
契約金等諸々合計300万の開業資金をフランチャイズ本部に支払う必要があるのですが、
夫婦で今まで稼いだお金は全て私(妻)が管理しており、私名義の口座から振り込む予定です。
ちなみに事業の運転資金はこれから融資を受ける方向で動きますので、融資が入れば返金してもらう予定です。
この場合、どのように経理処理をすれば良いでしょうか。
また、私の口座から開業資金を振込むのは贈与税の対象になってしまうのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
妻からの借入金として、経理すれば贈与にもなりません。
贈与は、あげますもらいますという民法で規定した片務諾成契約です。
贈与にはなりませんので、ご安心ください。
ありがとうございます。
借入金として処理すれば良いのですね。
安心しました。
本投稿は、2023年04月30日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。