逸失利益に対する違約金について
お世話になります。
この度、個人事業主として実施しておりました太陽光発電事業を廃業することとし、所有していました3基の発電所を売却いたしました。
その際、発電所の長期(20年)メンテンナンス契約も結んでいたのですが、中途解約することとなりましたので契約書に従い、違約金を支払いました。
その際に使用する勘定科目は「雑損失」で宜しいのでしょうか?
また、上記メンテナンス契約は事業に必要として契約していたものですが、違約金は事業経費に算入できるのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米田征史
勘定科目は、「雑損失」でいいです。
違約金は、事業の経費として計上してください。
本投稿は、2023年05月14日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。