税理士ドットコム - [経理・決算]逸失利益に対する違約金について - 勘定科目は、「雑損失」でいいです。違約金は、事...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 逸失利益に対する違約金について

逸失利益に対する違約金について

お世話になります。
この度、個人事業主として実施しておりました太陽光発電事業を廃業することとし、所有していました3基の発電所を売却いたしました。
その際、発電所の長期(20年)メンテンナンス契約も結んでいたのですが、中途解約することとなりましたので契約書に従い、違約金を支払いました。
その際に使用する勘定科目は「雑損失」で宜しいのでしょうか?
また、上記メンテナンス契約は事業に必要として契約していたものですが、違約金は事業経費に算入できるのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

勘定科目は、「雑損失」でいいです。
違約金は、事業の経費として計上してください。

本投稿は、2023年05月14日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,769
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,527