匿名組合から営業者への支払いについて
あるイベント開催のため、法人を設立し、その法人を営業者として匿名組合を作り資金を募ろうと考えています。
法人は、一般社団法人と合同会社で検討中です。
この法人はイベント事務局の機能を持ち、
投資組合の資金の中には「事務局運営費」が含まれます。
法人のその社員(出資者)がプロデューサーやディレクター等を兼務します。
匿名組合資金から営業者へ運営資金を支払う方法を教えてください。
例えば、一般社団法人(合同会社)へ事務局運営費として外注費のような扱いになるのでしょうか?
また、社団法人と合同会社で異なる場合は、両方について教えてください。
税理士の回答

土師弘之
「匿名組合」とは、出資者が営業者に対して出資をし、その営業によって生じた利益の分配を出資者が受けるという契約形態です。
匿名組合では、営業者が事務管理等を行いますので、その運営管理に係る対価を収受することになります。これを「営業者報酬」と呼ぶことがあります。事務局機能を営業者に外注するのではありません。
株式会社でいう「役員報酬」に該当します。
よって、この「営業者報酬」は匿名組合会計の経費となります。
営業者は個人だけでなく法人でもなれますので、営業者報酬は営業者となった個人や法人の収入となります。
ご回答をありがとうございました。
分かりやすく、よく理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月06日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。