借入の際の保証料について
記帳代行業務をしています。
ある取引先で保証協会の保証料を伴う借入金が何口もあります。
保証料は基本的には前払費用で計上し、当期分だけ費用として振替えるということはわかっているのですが、借入当初は別の税理士事務所が担当しており、私が担当するようになって2期目です。
借替えが半年毎にあり、保証料の計算書が最近のはあるものの、以前のものは取引先に聞いても紛失しているようです。
借替をしなければ保証料が変わる(増える)ことはないのだから、前払費用ではなく、そのまま保証料(あるいは支払手数料)として支払った際に計上したままではいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
保証料に関する契約書において「繰上返済の場合に保証料を返金する」と書いて有るか、書いて無いかで、その保証料の処理に違いが生じます。
・未経過分の保証料が返金されるもの ⇒ 前払費用
・未経過分の保証料が返金されないもの ⇒ 繰延資産
そして、繰延資産となる場合で金額が20万円未満のものについては一括して損金算入できますが、前払費用に該当する場合には期間按分が必要となります。
過去の裁決においても、「金融機関から融資を受ける際に保証協会へ支払った信用保証料の全額をその支払った事業年度の損金に算入できるか否かが争われた事案」で、国税不服審判所は、信用保証料には各事業年度において未経過の保証期間に係るものがあるから、未経過期間に対応する額は前払費用として経理処理することが妥当であると判断しています。(平成19年2月27日裁決)
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年06月10日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。