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同業者団体等の加入金の償却について

前期に同業者団体の加入金を支払い、長期前払金として資産計上しましたが、償却は行いませんでした。
今期も赤字なので、償却をする必要がないのですが翌期以降に5年償却できるのでしょうか?
また、5年償却というのは連続する5年なのでしょうか?
例えば1年おきに10年間にわたって償却するというのは可能なのかも教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「同業者団体等の加入金」については税法上の繰延資産に相当するため、その支出した費用を原則として償却を通じてその効果の及ぶ期間ににわたって費用配分します。
 会計上の繰延資産については、均等償却だけではなく任意償却の方法によることもできます。任意償却とは、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、支出した年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいという方法です。つまり利益が出ているのなら全額償却することも可能ですし、利益が出ていないのであれば、利益が出るまで償却しないことも可能です。また任意償却が可能な会計上の繰延資産の未償却残高は、いつでも償却費として損金算入または必要経費に算入することができます。
 ですがご相談については税法上の繰延資産は税法上の繰延資産であるため、償却期間は5年とされていますので、その支出した費用を原則として60か月で均等償却(月割償却)することになります。

本投稿は、2023年06月09日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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