プレハブに設置しているエアコンの除却について
プレハブに設置してあるエアコンが故障した為、新しいエアコンと交換する予定で、既設エアコンの除却が必要となります。一括りで資産登録しているので部分除却が必要となりますが、エアコンがセットとなったプレハブを購入(設置)したが為にエアコン単体の取得価額が分からない状況です。この場合の処理方法についてご教示頂ければ幸いで御座います。尚、私の見解は下記となります。宜しくお願い致します。
【個人見解】
・新しく取り付けるエアコンが、メーカーは違うものの容量が同じなので、取得している見積もりの「本体代」と同金額を取得価額とし除却する。
税理士の回答
エアコンの除却はしません。
新しいエアコンのみの資産計上して、減価償却をします。
宜しくお願い致します。
【個人見解】
・新しく取り付けるエアコンが、メーカーは違うものの容量が同じなので、取得している見積もりの「本体代」と同金額を取得価額とし除却する。
個人見解は、認められないように思います。
また、仮にですが、そのエアコンの金額が判明したとしても、判明しようがありませんが、通常のエアコンの年数での減価償却ではありません。プレハブの年数で償却していると思います。残存価格が面倒です。
竹中先生、早速のご回答ありがとうございます。
申し訳御座いません、下記の説明が理解できませんでした。
⇒「また、仮にですが、そのエアコンの金額が判明したとしても、判明しようがありませんが、通常のエアコンの年数での減価償却ではありません。プレハブの年数で償却していると思います。残存価格が面倒です。」
プレハブの耐用年数(エアコンより長期)で償却進行しているので、仮にエアコン単体で除却処理を実施しようとした場合、エアコンの耐用年数に準じて残存価額の再計算が必要となるという理解でしょうか。
エアコンの耐用年数に準じて残存価額の再計算が必要となるという理解でしょうか。
いいえ、そのようなことはありません。エアコンも、プレハブの耐用年数で、償却しています。残存価格も、それで求めます。
今回は、
一括りで資産登録しているので
と記載があるんので、分けられた場合について、上記記載しました。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。理解致しました。
今回のように当時のエアコン単体の取得価額が不明な場合は、個人見解のように変に根拠づけして除却処理をしてしまう方がリスクが高い為、除却処理は実施せずに淡々と新規エアコンの資産登録のみを行った方がよい。という理解でよろしかったでしょうか。
今回のように当時のエアコン単体の取得価額が不明な場合は、個人見解のように変に根拠づけして除却処理をしてしまう方がリスクが高い為、除却処理は実施せずに淡々と新規エアコンの資産登録のみを行った方がよい。という理解でよろしかったでしょうか。
100%それが正しいと考えます。
丁寧に回答して頂き、誠にありがとうございました。
非常に参考になりました。
本投稿は、2023年06月09日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







