海外クラウドサービス(ExpressVPN)利用時の消費税区分について
合同会社(10名以下)において、海外クラウドサービス(ExpressVPN)を契約しました。利用料金はUSドル建てで、クレジットカードで決済し、クレジットカード会社の為替レートにて日本円に変換され引き落とされました(約14,000円)。ExpressVPNは消費者向けサービスであり、登録国外事業者ではないため、消費税区分は非課税取引となる認識です。この場合、会計クラウドサービス「freee」においては、「取引登録」(=仕訳)で税区分は「非課仕入」で登録すればよいのでしょうか?
海外クラウドサービス(ExpressVPN)利用料金の消費税区分および「freee」における取引登録について、上記当方の認識、理解で問題がないか、教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

北田悠策
「電気通信利用役務の提供」の整理については、ご認識の通りでお間違いございませんが、税区分は「非課税」ではなく「対象外(不課税)」となります。
お忙しい中、ご回答をいただきまして、誠にありがとうございます。また、税区分についてご指摘をいただきまして、重ねてお礼申し上げます。大変、助かりました。
本投稿は、2023年07月14日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。