業務委託契約書の作成について
今年度より、会社と業務委託契約を結び働いている者です。
働くにあたって今現在、特に契約書といった書面上での契約はしておらず、あくまで口頭での契約という形で働いております。
今後業務でのトラブルが起きないよう書面上で契約を結びたいと思っているのですが、受任者(自分)から書面で契約を結びたいといった旨の内容を委任者(会社)に伝えた場合、委任者側に書面を作成する義務は発生するのでしょうか?
またもし書面上で結ぶようになった際、一般的に契約書の作成は受任者と委任者どちらが作成するのでしょうか?
税理士の回答
税理士の専門外のご質問ですが、契約書というのは双方で合意して作成するものなので、義務は発生しないと思います。
冒頭の通り専門外なので弁護士にご相談ください。
本投稿は、2023年07月22日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。