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開店休業時の経費

一人社長法人で社長が就職し、営業収入がなくなるけど配当があるので休業届を出せない時の経費処理について。

①役員報酬は支払ってもいいものでしょうか(損金にできますか?)
②家賃は損金にできますでしょうか

よろしくお願いします。

税理士の回答

➀営業収入がないので高額な役員給与として否認される可能性が高いと思います。
➁営業実態がないので否認されるでしょう。

配当支払いは営業活動ではありませんから、休眠は可能だと思います。損益計算書は全て0で、貸借対照表と株主資本等変動計算書に移動だけですから。
なお、休眠の届をしても毎期の決算と法人税及び地方法人税の確定申告の義務は存続する限り残ります。

ありがとうございます。

休業した場合退職金の計算及び退職所得控除の計算に休業期間中の年数は計算に含めることはできますでしょうか。

また会社が不動産を取得し不動産収入を得れば営業実態ありとすることはできますでしょうか。(本業は不動産ではないですが社長が就職中は不動産事業をメインとする)

追加のご質問は当初の質問と全く関係のないご質問です。
役員退職金は勤続年数が計算基礎になるので勤務していなければ含まれないと考えるのが普通でしょう。
後段は、仮定のご質問であり、営業実態を作り出すためのものと捉えられますので、回答は控えます。費用を掛けて直接税理士等の専門家に相談してください。
以上です。

本投稿は、2023年08月17日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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