配当の取り扱い
法人が配当金を受け取る場合、配当とは法人税が課税された後の利益から支払われる配当金のため、法人税の二重課税を防止する観点から税金計算の際は収益から除外できる益金不算入とされるのでしょうか。
税理士の回答
配当金の基となる株式等の保有割合によって益金不算入額は異なります。
以下の国税庁資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/pdf/04.pdf
本投稿は、2023年08月17日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







