法人住民税均等割の計算方法(1期目が1年未満の場合)
この度はお世話になります。
法人住民税の計算方法について教えて下さい。
現在一期目の法人なのですが、創立日から決算日までの期間が1年未満です。
この場合の法人住民税の均等割の計算方法は月割になるのでしょうか?
(創立から決算までの月数=自治体に事業所を有していた月数、という状況です)
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いします。
税理士の回答

この場合の法人住民税の均等割の計算方法は月割になるのでしょうか?
8/2設立決算期7/31
だと、11月になります。1月以外は、端数は切ります。
ご回答ありがとうございます。
そうなると均等割の年額かける月数分が納付額ということですね。
すみません、「1月以外」というのはどのような意味でしょうか?

すみません、「1月以外」というのはどのような意味でしょうか?
7/2開業で、7月末決算の時です。
端数を切り擦れると、0カ月です。
その場合には、1月とするという意味です。
念のために記載しただけです。
暦上の1月(睦月)という意味ではなく、1ヶ月という意味ですね。
お忙しい中フォローのご回答まで頂きありがとうございました!
本投稿は、2023年08月27日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。