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役員報酬の変更

一人合同会社です。役員報酬の年度途中での変更はできないとのことですが例外があり業績が悪化した場合などは年度途中でも変更でき損金算入できるとの事。合ってますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

定期同額給与の業績悪化改定事由は、単に業績が悪化したというだけでは認められず、倒産の危機に瀕した状態になったり、利害関係者(一人合同会社であれば債権者や取引先)との関係上、役員報酬を減額せざるを得ない事情が生じていることが要件になります。
上記の要件を満たさない場合、変更はできるが期初から減額直前の月数×減額した金額が損金不算入になります。

ご回答ありがとうございます。赤字で役員から借入をして回している状態なのですが要件に満たないのでしょうか?。次年度からも役員報酬を変更しようと思っています。

『変更はできるが期初から減額直前の月数×減額した金額が損金不算入になります。』とは役員報酬全額が損金不算入になってしまうという事ですか?
今月決算で10〜7月まで定期同額給与で損金算入、
減額した8月、9月の2ヶ月分が不算入にはなりませんか?
よろしくお願いします。

赤字で役員借入で回している状態だけでは業績悪化による期中臨時改定事由の要件を満たしません。

例えば、10~7月が30万円、8~9月が20万円の場合、(30万円-20万円)×10カ月(10~7月)=100万円が損金不算入です。
要するに減額後の20万円が期初からの定期同額給与になるということです。

大変わかりやすくご説明いただきありがとうございます。納得しました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月04日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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