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銀行窓口にて払い戻し依頼書を使い通帳から支払った場合の処理について

青色申告をしている個人事業主です。
先日、銀行窓口にて個人事業税を「払い戻し依頼書」を使い窓口で支払いを済ませました。

今回初めてこの手続きをしたのですが
帳簿上は口座から直接支払ったとして処理をするのでしょうか?
それとも手元には物理的な現金としては出てはいませんが
一旦引き出した後に現金から支払ったとして処理をすべきでしょうか?
(通帳に相手方の名前は印字されず、あわせて窓口に出した支払い書に領収印がおされています。)

何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

口座から直接支払った形になります。
仕訳としては次のようになります。
・租税公課 ×××  普通預金 ×××

服部先生

ありがとうございます。
口座からの処理で大丈夫とのことで安心致しました。
仕訳例もお知らせいただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年09月04日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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