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個人事業主、開業前からの自家用車の売却

開業して4年ほど。自動車修理販売業を営んでおります。

元々、会社員でしたが、当時から車が趣味だったこともあり、開業前に購入した自家用車が数台あります。
これらを売却した場合、譲渡所得、事業所得等の申告は必要になるのでしょうか?

売却検討している自家用車は個人の趣味のものと考えて、これまで減価償却や経費算入はしておらず、維持費用は事業主貸として分けております。
おそらく売却額は当時の購入額を上回ることは無いと思います。

お手数おかけいたしますが、回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生活用動産の譲渡は非課税となります。

事業の用に供されておらず、事業所得の必要経費にも計上していないと
いうことですので、生活用動産に該当すると思います。

ただし、生活用動産だとしても、生活の用に供しておらず、
コレクションと思われるもので30万円超のものは、
譲渡所得がかかるおそれがあります。

車種や台数、使用状況などのご状況によりかと思います。
個人的には、よっぽどでなければ非課税かと思いますが。

課税されるとしても、総合課税の譲渡所得になりますので、
50万円控除がございます。

【譲渡所得の対象となる資産と課税方法】
4.(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

【譲渡所得の計算のしかた(総合課税)】
購入金額から減価償却費を引いた金額を取得費とします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

本投稿は、2018年01月04日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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