貸倒引当金繰入の計上時期
前期、貸付先(法人)が破産手続きを申し立てました。現在もまだ破産手続きが終結していません。前期の決算においては、何も処理しなかったので、当期に貸付金の半額を貸倒引当金繰入/貸倒引当金として計上するのですが、税務上、損金算入可能でしょうか?
税理士の回答
破産手続きの申し立てであれば、
貸倒引当金の形式基準を適用して50%損金可能です。
三 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第1号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第52条第1項の規定の適用を受けた場合を除く。)当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
イ 更生手続開始の申立て
ロ 再生手続開始の申立て
ハ 破産手続開始の申立て
ニ 特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
南先生、ご回答ありがとうございました。破産手続開始の申立てがあったのが前期ですが、当期に損金算入しても問題ないということでしょうか?
損金参入時期は決まっていますので、
その場合は修正申告をしてください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月21日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。