インボイス制度に伴う確定申告書の書き方
今年の3月に開業届けを提出し、インボイス登録を行った白色課税事業者です。
決算を12月にしようと思っているのですが、確定申告の際はインボイスの適応されていない9月までの利益と、インボイス開始による仕入れ税額控除が適応される10月〜12月までの利益を別途で計算して確定申告書に記入してよろしいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
確定申告は年単位となるため開業時から12月までの利益としてまとめて計算することになります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年10月03日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。