個人事業主の配偶者の出張費
お世話になります。
個人事業主で移動販売を行なっているのですが、県外などに1泊2日で出店などする際に
配偶者に手伝ってもらったりしているのですが
、他に仕事をしているため、青色専従ではないので、給料は支払っていないのですが
①配偶者が手伝うことは副業になるのか
②配偶者が行ったこと(移動販売の他にもう一台資材の運搬に車が必要なため、その移動費。配偶者の宿泊費)は、経費として扱うことができるのか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大越映明
(回答内容)
1 事業所得(移動販売)の「収入を得るため」に「直接要した費用」は必要経費に該当します。
2 ただし、青色事業専従者以外の「生計を一にする親族」への支出は必要経費に該当しません。もちろん、生計を一にする親族の「所得」にも該当しません。(配偶者の副業に該当しないという意味です)
※配偶者が事業(移動販売)に使用した分の「ガソリン代」、「宿泊費」等は、配偶者にではなく「第三者」に対して支出しますので、「必要経費」に該当すると思われます。
(回答理由)
1 「必要経費」について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
2 「生計を一にする親族」への支出について
(2)必要経費になるものとならないものの例の「イ及びロ」を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
本投稿は、2023年10月10日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。