インボイス制度 宿泊費を実費精算した場合の対応について
宿泊費を出張者本人が実費で立替精算した場合、インボイス制度の出張特例対象で適格請求書に該当する領収書を入手しなくても、仕入税額控除ができるのでしょうか。規程に基づいた金額を宿泊費として従業員一律に支給している場合には特例対象だか、実費精算した場合は特例対象外となり、T番号、税区分等記載した領収書入手が必要と理解してよろしいでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

宿泊費を出張者本人が実費で立替精算した場合、インボイス制度の出張特例対象で適格請求書に該当する領収書を入手しなくても、仕入税額控除ができるのでしょうか。規程に基づいた金額を宿泊費として従業員一律に支給している場合には特例対象だか、実費精算した場合は特例対象外となり、T番号、税区分等記載した領収書入手が必要と理解してよろしいでしょうか。
その理解でよい。
下記のQ&Aを見れば、通常必要と認められる金額などは、と、あるので、
実費の時にも、適用と考えてよいのでは。
読んで参考にしてください。
(出張旅費、宿泊費、日当等)
【答】
社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる
部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。
この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消
法30⑦、消令49①一ニ、消規15の4二、基通11-6-4)。
なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められ
る部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる
範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。
また、この場合の帳簿の記載事項については、問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認め
られる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。
【参考】
○ 所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした
者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものと
して支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の
要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に
充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するか
どうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
⑴ その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバラ
ンスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
⑵ その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に
支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
(通勤手当)
【答】
従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額
については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。この金額については、一
定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①一ニ、
消規15の4三、基通11-6-5)。
なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部
分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令第20条の2
において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。
問 107 社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等については、社員は適格請求書発行事
業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うこ
とはできないのですか。【令和5年 10 月改訂】
見解が分かれていたので、判断できずにおりました。有難うございました。
本投稿は、2023年10月10日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。