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マンション購入時の土地と建物の按分について

売買契約書には、合計金額の記載しかなかったので、自力で按分する必要があるのですが、固定資産税の明細の「評価額」の金額をもとに按分する形で問題無いでしょうか。固定資産評価証明書で按分する方法もあると聞いたのですが、両者の違いは何ですか?

税理士の回答

購入した年の固定資産税評価額で按分するのは合理的な方法として認められています。
固定資産税評価額が記載されたものが評価証明書です。

本投稿は、2023年10月10日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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