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太陽光発電の売電収入から引かれる代理制御調整金の経理処理は?

太陽光発電で売電収入の事業を行っております。最近、売電収入から代理制御調整金というものが引かれるようになりました。これは、売上の減少とみなすべきか?それとも、経費勘定とみなすべきでしょうか?それにより消費税の金額(簡易課税)が変わってきてしまいます。

税理士の回答

 私共の事務所でも非常に検討を要する案件でしたので、某電力会社に問い合わせを行いました。回答は下記の通りです。

 〇〇電力ネットワークのホームページによりお問合せいただいた内容につきまして
 〇〇ネットワークセンター ネットワークサービス第二課よりご回答いたします。
 
 【お問合せいただいた内容】
 代理制御調整金加算金額及び減算金額の経理処理(減算の場合は「売上値引」もしくは「支払手数料の経費」もしくは「その他の処理」ですか)をご教示ください。
 【ご回答内容】
 申し訳ございませんが、当社では発電事業者さまにおいて適切な経理処理となる勘定科目等については把握しておりません。なお、買取を行う当社においては、経済的出力制御を「再エネ特措法に基づき、買取することを義務付けられた電力量が増加もしくは減少する」ことによる料金の加減算と認識しておりますので、加算の場合も減算の場合も、電気事業会計規則に定める費用「他社購入電力料」として処理を行っています。

 この回答に依れば、「料金の加減算と認識」ですので「売上の減少」と解釈することになります。経費ではありませんので、消費税の仕入税額控除には関係なく、「消費税の金額(簡易課税)」は課税売上の減少と判断してよいことになります。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になり安心いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月16日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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