事業所得が給与形態である場合
個人事業主として複数の企業と非常勤雇用契約を結び、それぞれから給与として収入を得ている場合、不課税の売上として良いのでしょうか。
税理士の回答

取引先との契約が雇用契約であれば、当該収入は、事業所得ではなく、給与所得になるので、事業所得の計算において、売上を計上する必要はありません。
入金の際の仕訳は、
(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主借 ×××
となります。(消費税は不課税です。)
当該収入は、給与所得として申告することになります。
本投稿は、2023年10月28日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。