調整対象固定資産(車)について
現在課税事業者で、今年の売り上げは1000万を切ると思うので、再来年から免税事業者に戻ろうと思います。
そこで、去年車を購入しました。
貸借対照表で取得費198万円で、家事按分が50%です。
100万円を超える固定資産を取得すると、3年間は免税事業者に戻れないとありますが、この場合は按分すると99万円になるので、調整対象固定資産にはならないですか?
税理士の回答
按分の根拠を証明できるように、資料をしっかり残してください。
按分後と考えます。
資料は残しています。按分後となれば、198万円の車の50%按分だと99万円なので、調整対象固定資産には該当しないと考えていいでしょうか?
資料は残しています。按分後となれば、198万円の車の50%按分だと99万円なので、調整対象固定資産には該当しないと考えていいでしょうか?
微妙な数字ですね。
そう考えます。
微妙な数字だとまずいでしょうか?
微妙な数字だということだけです。
問題はないです。
まずいとかなどの問題ではなく、数字だけで判断します。
ありがとうございました。少し安心できました。
本投稿は、2023年10月29日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







