法人の解散
現在3人で合同会社を運営しています。(3人とも役員)決算期は3月です。
2023年度(2024年3月)末をもって、事業をやめて解散しようと考えています。
ただ、2月分及び3月分の売上金が4月及び5月に入金されます。
こういう場合は解散を5月末まで延ばすほうがいいのでしょうか。
また、解散に伴う事務手続き等は司法書士の先生や税理士の先生に依頼しようと考えていますが、依頼時期はいつ頃がいいのでしょうか。
税理士の回答
解散と清算の違いはご存知ですか?
解散とは清算のために事業活動を停止すること、清算とはご記載のような売掛金等の資産を全て現金に換え全ての債務を弁済して残余財産を確定することを言います。
ご質問のケースであれば3月末が解散日、その後の清算結了までの期間が清算事業年度になると考えられます。
会社の解散・清算は煩雑なので上記のスケジュールを含めて今からでも直接税理士や司法書士に相談された方が宜しいかと思います。
前田先生、早速のご回答ありがとうございます。解散と清算の違いがよくわかりました。
早速、税理士と司法書士の先生に相談してみます。
本投稿は、2023年11月18日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。