取引先までの交通費
個人事業主をやっています。
打合せの為に、週1で取引先に車通勤しています。
(他の日は在宅勤務をしています。)
取引先からは、車での通勤でも問題ないと許可は得ていますが、
電車通勤分の交通費のみしかいただいていません。
(距離や時間の都合で車通勤にしています。)
そこで、下記質問①~④に対してご教示いただきたいのでお願いします。
質問①
:その場合、車通勤の実費から取引先から頂いている電車運賃を引いた金額を経費にできると考えて問題ないでしょうか?
質問②
:また、その場合は、その旨を領収書に記載するべきでしょうか?
質問③
:あと、その時の頂いている電車賃は売り上げとして計上しても良いのでしょうか?
質問④
:最後に、この時に移動した全走行距離をそのまま仕事用とみなしても問題ないでしょうか?
一部交通費を取引先に負担してもらった場合は、全走行距離を仕事用としては認められないのでしょうか?
(車を仕事と私用の両方で使用しており、家事按分を走行距離で行っています。)
例)
車通勤費5000円(実費)
電車通勤費3000円(取引先から支払われる交通費)
経費は5000円-3000円=2000円と考えても問題ないでしょうか?
請求書には、その月の作業売上とは別に、交通費2000円として記載してそれを売上としても問題ないでしょうか?
以上 よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
取引先から支給される交通費は売上として計上し、実際に掛かった交通費等の経費を必要経費に計上する必要があります。
よって、
取引先から支給される電車通勤費 3,000円・・・・・売上高
車通勤費(実費) 5,000円・・・・・旅費交通費(必要経費)
として処理することになります。
わかりやすい回答ありがとうございます。
あと一点確認させていただきたいのは、この時の車の使用距離はそのまま、仕事用として計上しても良いという認識で問題内でしょうか?

土師弘之
打ち合わせのために車を使用するのですから仕事用でないでしょうか。
有難うございます。助かりました。
本投稿は、2023年11月22日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。