ドル建ての売掛金がある状態で年をまたぐ場合について
Adobe Stockという海外のサイトでイラスト素材のダウンロード販売を行っており、ドル建ての売上があります。
売上は私のアカウントに貯まっていき、好きなタイミングでPayPal口座へ振込手続きを行って出金しています。
質問は、サイトのアカウントにドル建ての売上がある状態(売掛金ということになると思います)で年をまたぐ場合の処理についてです。
ネットで「期末に外貨建ての売掛金があれば、期末レートで円換算しなおし、換算により発生した差額は為替差損益とする」という情報を見ました。
私は、外貨建ての売上については、銀行が公表している毎月の月中平均レートを用いて円換算することにしています。
「期末に外貨建ての売掛金がある場合に、期末レートで円換算しなおす」とは、「12月末時点でアカウントに貯まっている売上を12月の月中平均レートで円換算する」ということで良いのでしょうか。
そうだとすると、「11月末にその時点の売掛金を全て出金してしまい、12月末には12月分の売掛金しかない」という状態にしておけば、「期末レートで円換算しなおす」必要はないのでしょうか?(=12月分の売上は12月の月中平均レートで一度円換算するだけでよい?)
わかりづらい点がありましたらすみません。
何卒ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問者様が個人の前提で回答します。
個人の場合、法人のように外貨建て資産負債を期末(年末)に評価替えする規定はありませんので、年末のレートで売掛金を評価替えして為替差損益を認識する必要はありません。
個人が為替差損益を認識するのは、外貨建て売掛金を円貨に換えたときです。
前田様
はい、個人です。
年末の評価替えは不要だったのですね。質問して良かったです。
すぐに回答をいただけて大変助かりました。
この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年11月25日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







