回答が得られなかったので再度
電子取引について
飲食店を経営しております。
電子取引についてですが、お客様がペイペイで支払いをされた時等、加盟店側に決済されたメールがきます。
これは電子取引に該当し、きたメールは全て保存しておかなければならないのでしょうか。サイトにアクセスすると明細書はダウンロードかけられるのですが、メール自体も対象になるのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
明細書で内容を把握できるのであれば、そのダウンロードデータを電子保存すれば足りると私は、考えます。
当面は、紙保管でも大丈夫です。
御回答ありがとうございます。
一日に決済メールが100件弱くるので、それを7年も保存しなければならないのかと不安でした。明細関係を電子保存すればよいと分かり安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月27日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。