法人所有車両を個人に譲渡
個人に譲渡といっても、役員の親族に対する譲渡です。
少しでも安く譲りたいのですが、ディーラー等の下取り価格が時価となり、いくらで譲っても、その時価で譲ったことになるのですか?
簿価50万 ディーラー下取り価格60万、50万で売った場合、
会社仕訳
借方 現金50万 貸方 車50万
借方 寄付金10万貸方売却益10万
この寄付金は、ほぼ損金不算入になるで良いのでしょうか?
役員親族ということで、これは、寄付金ではなく役員賞与になりますか?
譲り先のこの親族は、役員ではないのですが。
税理士の回答

古賀修二
親族に対する低額譲渡は贈与に当たると考えられます。
よって低額譲渡分は10万円ですので、他の贈与がなければ本年ですと非課税となります。
万全を期すなら10万円分の贈与契約書を作成すると安心だと思われます。

古賀修二
上記は基本的な考え方で査定にも多少の誤差はあると思いますので
60万円が50万円程度は問題ないと思われます。
仕訳としては
現金50万円/車両50万円で問題ないかと考えられます。
本投稿は、2023年11月30日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。