歩合給の外交員報酬での計上について
取引先の決算書において、雇用契約のある正社員に対する歩合給を外交員報酬として計上しています。業務委託をしている個人に対して歩合給を外交員報酬として計上すっるのは問題ないと思いますが、あくまで雇用契約のある社員に対して歩合給を支払う場合、外交員報酬にて計上してよいのでしょうか?社会保険料の兼ね合いとかもあり、あまり適切な計上方法とは思わないのですが、実際のところ一般的に認められる計上方法なのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2023年12月12日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。