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歩合給の外交員報酬での計上について

取引先の決算書において、雇用契約のある正社員に対する歩合給を外交員報酬として計上しています。業務委託をしている個人に対して歩合給を外交員報酬として計上すっるのは問題ないと思いますが、あくまで雇用契約のある社員に対して歩合給を支払う場合、外交員報酬にて計上してよいのでしょうか?社会保険料の兼ね合いとかもあり、あまり適切な計上方法とは思わないのですが、実際のところ一般的に認められる計上方法なのでしょうか?

税理士の回答

歴史的にありますよね。
保険会社や証券会社の外交員さんに多く見られる取引ですね。一部の不動産会社の営業マンにもみられるようです。
一般的に認められる計上方法なのでしょうか?

この考え方は、必須ではないですが、いわゆる保険屋さんや証券外務員さん、不動産屋さん、いずれも免許を持った事業主を一部固定給でつなぎとめているという感じでしょうか。

あまり適切な計上方法とは思わない

私もそう思います。

本投稿は、2023年12月12日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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