役員報酬の変更の3ヶ月以内のルール
役員報酬のルールについて教えて下さい。
当期に役員報酬を増額しました。
そのルールで教えて下さい。
弊社は3月決算で給与等の支払は末日〆の翌月5日払いとしています。
弊社の場合、3月決算後の5月後半に株主総会を開催しています。
役員報酬は6月分の報酬より変更したのですが、これはあくまでも締め日として
考えているので実際に増額した報酬を支払ったのは7月5日という事になります。
これは、3ヶ月以内のルールに該当しますか?
事業開始日から3ヶ月以内のルールが締め日なのか支給日なのかで状況が大きく
変わる気がして・・・。
締め日の状況であれば問題ないのですが支給日ベースだと4ヶ月目での変更と
なるのではないか・・・。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

長谷川文男
締日ベースです。
決算書を見てください。3月分4月支払の役員報酬は、未払費用として計上し、終わった期の損金になっています。
ご回答ありがとうございます!
決算書は未払計上しています。
という事は締め日ベースなので6月〆分で増額して3ヶ月ルールが該当し7月5日払いは
役員報酬増額分で問題ないという事になるということですね?

長谷川文男
そういうことで、間違いありません。
不安が解消され本当に助かりました!
年末調整のお忙しい時期に、ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月22日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。