電子帳簿保存法の宥恕措置について
個人事業主です。
電子帳簿保存法のことを知らずに今まできてしまいました。
2023年末までは宥恕措置期間で、2024年からはすべて電子データで
保存しなければならないということですが、これまですべて紙媒体で
領収書を保存しておりましたが、2023年分も遡って電子データを
取得する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
2023年12月までは宥恕措置期間のため、対応が間に合わないなどやむを得ない理由がありそれが認められれば、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えありません。
ご回答いただきましてありがとうございます。
「電子帳簿保存法のことをきちんと認識していなかった」ということは
やむを得ない理由になりますでしょうか?
また、保存する電子データについて、例えばネットショッピングで消耗品を購入した場合、
「領収書」と「注文書」でよいでしょうか?
購入時の注文確認メール等も対象でしょうか?
よろしくお願いいたします。
あくまで「宥恕」となりますので「認識していなかった」という主張は難しいのではないかと考えます。
準備を整えることが難しい事業者に対する配慮とも言えますので、対応が間に合わないなどの理由になってくるかと思います。
保存するものはこれまで紙で保存していた時と変わらず領収書や注文書等となります。(取引情報が記載されている書類)
注文確認メールが単に注文されたこと知らせるためのもので取引情報が含まれていない電子メールでしたら保存する必要はありません。
※取引情報が記載された書類が添付されている場合はその添付書類は保管が必要となります。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月25日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。