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役員貸付金

いつも参考にしております。

役員貸付金について質問です。
平成28年中に1.8%で会社から役員に貸付をしました。まだ残高は残っています。

平成30年にまた貸付をしますが、利率が下がったため、
新たに貸し付ける金銭を28年分の残高も考慮して貸付けて、28年中の分を全額返済してもらうというやり方は出来ますか。

借り換えみたいなものです。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

いったん、平成28年の残債分も借り入れ、平成28年分の返済をしても、特に問題はありません。

ただし、利息を下げることになった理由(調達金利が下がったなど)の理由を明らかにしておく必要があります。

以上よろしくお願い致します。

役員さんへの新たな貸付金の金利が適正なものであって、金消契約を締結して実行して頂ければ、可能と考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月25日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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