給与を賞与で支払う
現在、末締め翌月払いとなっている従業員給与を当月払いとするため
1ヶ月相当分を賞与として支給し、
翌月から帳簿上は翌月払いを継続、
実態は当月払い
とするのは、コンプライアンス上問題ないでしょうか
例
決算期 12月
12月に
①11月分給与支給
②12月分給与相当額を賞与として支給
③12月分給与を未払経費として計上
1月
③の12月未払給与を支給(帳簿上)
但し、実質的には1月分給与とする
退職時まで、このズレが続き、
退職月の給与が発生しないこととなる
※②賞与として支払った分を今期の賃上げ分とし、賃上げ促進税制の適用を受けることが目的です
税理士の回答
税法上の問題というより労働基準法等の労働法規上の問題になりますので税理士の専門外です。労働法規に詳しい弁護士か社会保険労務士にご相談ください。
(専門外ですが、賃金は労働法規で厳しく規定されているので雇用主の都合でご記載のようなことをすると労働基準法違反になると思います。労働基準監督署は従業員に不利な労働法規違反について司法逮捕権(警察や検察でなくても逮捕できる権限)を有します。)
ありがとうございます
労働基準法の問題ですね
本投稿は、2023年12月29日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。